ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金融再生関連法」の意味・わかりやすい解説 金融再生関連法きんゆうさいせいかんれんほう 金融不安の払拭,金融機能の回復のため,金融機関の抜本的な不良債権処理策,破綻処理策,健全化策などを定めた一連の法律。金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (平成 10年法律 132号) をはじめとして,金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (平成 10年法律 143号) ,金融再生委員会設置法など九つの法律からなる。政府・自由民主党の金融再生トータルプランをベースとし,野党の対案を大幅に取り入れて 1998年 10月に成立した。破綻金融機関の処理は,特別公的管理 (公的資本を使って一時国有化) によって不良債権を処理し営業譲渡先を探す,もしくは政府が管財人を派遣して管理下に置くブリッジバンクの2本立てとした。また,住宅金融債権管理機構と整理回収銀行を合併させて整理回収機構を設立し,不良債権を買い取るほか,債権回収業 (サービサー) への一般の参入を認め,競売促進をはかる。健全化措置として,破綻前に公的資金を注入し,あわせて人員・経費削減などの合理化,業務縮小,合併,業務停止などを命じることなどを定めた。また金融再生委員会を設置し,旧大蔵省から金融監督行政を引き継いだ。これらの政策のため,政府は預金保険機構に総額 60兆円の資金枠を用意した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by