鉱業税(読み)こうぎょうぜい

精選版 日本国語大辞典 「鉱業税」の意味・読み・例文・類語

こうぎょう‐ぜいクヮウゲフ‥【鉱業税】

  1. 〘 名詞 〙 鉱業権者の鉱業を課税客体として賦課した国税。明治二八年(一八九五制定。昭和一五年(一九四〇廃止
    1. [初出の実例]「鉱業税 鉱区税は現在の率に十銭を増加して五十銭とし」(出典:東京朝日新聞‐明治三七年(1904)一一月五日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む