鉱区税(読み)コウクゼイ

デジタル大辞泉 「鉱区税」の意味・読み・例文・類語

こうく‐ぜい〔クワウク‐〕【鉱区税】

鉱区面積に応じて、都道府県が鉱業権者に課する地方税

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精選版 日本国語大辞典 「鉱区税」の意味・読み・例文・類語

こうく‐ぜいクヮウク‥【鉱区税】

  1. 〘 名詞 〙 鉱区に対し、面積に応じて鉱業権者に課する都道府県の地方税。明治二三年(一八九〇)借区税を改称
    1. [初出の実例]「鉱区税は毎年十二月中に翌年分を前納すべし」(出典:鉱業法(明治三八年)(1905)八四条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「鉱区税」の意味・わかりやすい解説

鉱区税
こうくぜい

都道府県が鉱区に対し、その鉱業権者に課する普通税。課税標準は鉱区の面積または砂鉱区の延長もしくは面積で、税率は一定税率である。鉱区税の沿革は、1873年(明治6)に国税として設けられた借区税に始まる。90年に鉱区税と改称された。別に、1910年(明治43)に砂鉱区税が設けられたが、これは40年(昭和15)に鉱区税に統合された。47年(昭和22)に国税から都道府県税に移譲され、現在に至っている。

 一般に、地下の埋蔵鉱物については、土地所有者であってもこれをかってに掘採することはできないが、鉱業権者には、その設定された鉱区において鉱物を掘採し取得する権利が与えられている。鉱区税は、この特権に対する反射的な負担として課されるもので、特権税の性格を有する。

大川 武]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉱区税」の意味・わかりやすい解説

鉱区税
こうくぜい

道府県税の法定普通税の一つ。各種の地下埋蔵鉱物を採掘する権利の所有者すなわち鉱業権者に対して課税されるもの (地方税法4,178~179) 。鉱産税と並んで沿革が古く,1873年の鉱業借区税 (国税) に始り,多くの変遷を経て現在にいたっている。地下埋蔵鉱物採掘の特権に対する一種の特権料であるとともに,採掘が行われると否とにかかわらず課税することによって,採掘せずに権利を留保することを妨げる機能をもっている。鉱区の面積または砂鉱区の延長もしくは面積を課税標準として,一定税率を課している (180条) 。

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