録音・録画の裁判での扱い

共同通信ニュース用語解説 の解説

録音・録画の裁判での扱い

2019年施行の改正刑事訴訟法で、検察独自捜査の逮捕後の取り調べは全て録音・録画することが義務付けられた。データは刑事裁判で取り調べ状況を確認する場合などに法廷で再生されることはあるが、刑事裁判の証拠民事訴訟に使用することは原則禁じられているため、国家賠償訴訟では国側に提出を求めなければならない。最近では、横浜地検に犯人隠避教唆罪で起訴され、有罪が確定した元弁護士が取り調べで黙秘権を侵害されたとして国家賠償を求めた訴訟で、東京地裁の勧告を受け、国が提出したデータが法廷で再生された。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む