録音・録画の裁判での扱い

共同通信ニュース用語解説 の解説

録音・録画の裁判での扱い

2019年施行の改正刑事訴訟法では、検察独自捜査の逮捕後の取り調べは全て録音・録画することが義務付けられた。データは刑事裁判で取り調べ状況を確認する場合などに法廷で再生されることはあるが、刑事裁判の証拠民事訴訟に使用することは原則禁じられているため、国家賠償訴訟では国側に提出を求めなければならない。大阪地検特捜部に逮捕され無罪が確定した不動産会社プレサンスコーポレーション前社長による訴訟では、大阪地裁が今年9月、元部下を取り調べた際の録音・録画データの証拠提出を国に命じる決定を出した。国側は即時抗告した。

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