精選版 日本国語大辞典 「黙秘権」の意味・読み・例文・類語
もくひ‐けん【黙秘権】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
被疑者・被告人は供述する義務を負わないことをいう。旧刑事訴訟法は被告人尋問の制度を規定して、「被告人に対しては被告事件を告げ其(そ)の事件に付(つき)陳述すべきことありや否を問うべし」とし、この規定を被疑者の尋問に準用していたが、現在、この黙秘権は強化されている。すなわち、何人(なんぴと)も自己に不利益な供述を強要されないことが憲法第38条1項で保障され、これを実現するために刑事訴訟法第311条1項は、被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒むことができる、とした。もっとも判例は、氏名の黙秘は原則として許されないとしている。被疑者の取調べに際しては、あらかじめ被疑者に対して、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げることを要する(刑事訴訟法198条2項)。
被告人が黙秘権を行使して供述しなかったからといって、このことから、犯罪事実の認定について被告人に不利益な推測をすることは許されない。黙秘している事実を被告人に不利益な量刑資料として考慮することも許されないが、被告人が反省していないことの一資料とすることはありうる。被疑者が黙秘権を行使している場合にも、黙秘権の行使それ自体を勾留(こうりゅう)延長の理由とすることはできないが、黙秘権行使の結果として、住所不定、罪証隠滅のおそれなどの勾留理由がなお存続している場合には、それらの勾留理由から勾留延長がなされることもありうる。
被疑者・被告人が任意に供述する場合には、この供述は、自己に不利益な証拠にも、利益な証拠にもなりうる(刑事訴訟規則197条1項)。裁判長は冒頭手続で黙秘権のほかこの旨をも告げる必要がある(刑事訴訟法291条3項)。黙秘権が認められる理由は、個人の尊厳を尊重することにある。したがって、強制、拷問、法律上認められない利益の約束、偽計などにより被疑者・被告人の意思決定、意思活動の自由を侵害することは許されない。任意性のない自白または任意性に疑いのある自白の証拠能力は否定される(同法319条1項)。
[内田一郎・田口守一]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
…(1)冒頭手続では,出頭した者が被告人本人であることの確認(人定質問)の後,検察官が起訴状を朗読する。つづいて,裁判長は被告人に黙秘権のあることなどを告げたうえ,被告人および弁護人に陳述の機会を与える。その陳述においては,訴因,すなわち検察官の主張する事実に対する応答(罪状認否)が重要であり,これによって事件の争点が明確になる。…
※「黙秘権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
他の人にすすめること。また俗に、人にすすめたいほど気に入っている人や物。「推しの主演ドラマ」[補説]アイドルグループの中で最も応援しているメンバーを意味する語「推しメン」が流行したことから、多く、アイ...
11/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/26 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
10/19 デジタル大辞泉プラスを更新
10/19 デジタル大辞泉を更新
10/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新