ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開放条約」の意味・わかりやすい解説
開放条約
かいほうじょうやく
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…まず,当事国の範囲を基準として2国間条約と多数国間条約とに区別することができる。後者はさらに,当事国の範囲が限定的であるか一般的であるかによって,限定的多数国間条約(閉鎖条約)と一般的多数国間条約(開放条約)とに分類される。つぎに,条約によって表示される国家の意思を基準として,その意思が共通の目的実現のため同一方向に向けられている立法条約と,相互間の利害調整のため相対抗する契約条約とに分類される。…
※「開放条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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