開放条約(読み)かいほうじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開放条約」の意味・わかりやすい解説

開放条約
かいほうじょうやく

国際条約うち,それが締結され成立したのち,原締約国以外の国がその条約の締約国となることができるように開放されている条約をさす。条約のなかに加入条款を定め,加入の条件手続を規定する。条件や手続は条約によって条件を異にし,開放の程度に差を生じることがある。国連憲章第4条は,同憲章に掲げる義務を受諾し,かつこの義務を履行する意志能力があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されていると規定している。

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世界大百科事典(旧版)内の開放条約の言及

【条約】より

…まず,当事国の範囲を基準として2国間条約と多数国間条約とに区別することができる。後者はさらに,当事国の範囲が限定的であるか一般的であるかによって,限定的多数国間条約(閉鎖条約)と一般的多数国間条約(開放条約)とに分類される。つぎに,条約によって表示される国家の意思を基準として,その意思が共通の目的実現のため同一方向に向けられている立法条約と,相互間の利害調整のため相対抗する契約条約とに分類される。…

※「開放条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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