ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「間接事実」の意味・わかりやすい解説
間接事実
かんせつじじつ
Indizien
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…主要事実とは,民事訴訟では,権利の発生・変更・消滅というような法律効果を規定する法規の構成要件に該当する事実(直接事実ともいう)をさし,刑事訴訟では,公訴の理由の有無を基礎づける事実,換言すれば刑罰権の根拠および範囲を定める事実(犯罪事実ともいう)をさす。 間接事実とは,いずれの場合にも,主要事実の存否を経験上推認させる事実をいう。徴憑(ちようひよう)ともいう。…
…このように,情況証拠は,要証事実を立証する証拠としての性質を持っているとともに,それ自体が証拠による証明の対象となる事実でもある。そこで,これを間接事実ともいう。間接事実を立証するための証拠を間接証拠というが,情況証拠が間接証拠の意味で用いられることもある。…
…(2)要証事実を直接に証明する証拠を直接証拠といい,それ以外の証拠を間接証拠という。間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。…
※「間接事実」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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