間接代理(読み)カンセツダイリ

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精選版 日本国語大辞典 「間接代理」の意味・読み・例文・類語

かんせつ‐だいり【間接代理】

  1. 〘 名詞 〙 他人の計算において、自分の名で法律行為をすること。問屋、仲買人などの行為がこれにあたる。代理(直接代理)の場合と異なり、法律効果はいったん行為者に帰属した後、他人に移転する。経済上の代理。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の間接代理の言及

【販売代理店】より

…これに対して,主として購買の代理や媒介を行うものを,買付代理商ないしは買付代理店という。 代理という行為は,委任者である本人の代理人として取引の交渉や契約を行う締約代理と,取引先を探して本人に紹介し取引の仲介をするだけの媒介代理とがあり,締約代理は,さらに,他人の名前で他人のために取引の交渉や契約を行う顕名代理(ないしは直接代理)と,自己の名前で他人のために交渉や契約を行う非顕名代理(ないしは間接代理)とに分けられる。日本の商法上(551条)の問屋は,非顕名代理の法的裏づけであり,日本における現実の取引では圧倒的に非顕名代理のケースが多い。…

※「間接代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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