デジタル大辞泉
「関役」の意味・読み・例文・類語
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せき‐やく【関役】
- 〘 名詞 〙
- ① 中世、関所で徴収した通行税。関所料。
- [初出の実例]「河上往反舟并商買船等事、仮二権門勢家名一、押而令二運送一云々、太不レ可レ然、仍当寺関役失墜之由、被二聞召一訖」(出典:春日神社文書‐六・応永一四年(1407)一二月二七日・足利義満御判御教書案)
- 「関役(セキヤク)並に駒の口等の類役、いづれも収納、かたく停止せしむべきの事」(出典:信長記(1622)一五)
- ② 関所を守る役目。また、その役人。
- [初出の実例]「ごご嶋にて関役の舟をかりて、広嶋へ着津す」(出典:三藐院記‐文祿二年(1593)一月一日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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