闕所物奉行(読み)ケッショモノブギョウ

デジタル大辞泉 「闕所物奉行」の意味・読み・例文・類語

けっしょもの‐ぶぎょう〔‐ブギヤウ〕【×闕所物奉行】

江戸幕府職名大目付に属し、闕所の刑に処せられた者の財産の売却処分をつかさどった。

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精選版 日本国語大辞典 「闕所物奉行」の意味・読み・例文・類語

けっしょもの‐ぶぎょう‥ブギャウ【闕所物奉行】

  1. 〘 名詞 〙 江戸幕府の職名の一つ。大目付に属し、闕所の刑に処せられた者の田宅家財の売却処分を管掌した奉行
    1. [初出の実例]「闕所物奉行仕上一、闕所物御勘定帳改之次第 是は、闕所物員数改候立合之御徒目付書付、并落代払代金、大目付裏判証文引合候事」(出典:日本財政経済史料‐八・官制・勘定所職制雑・延享二年(1745))

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