…なお南北朝以降では分国内闕所の処分について守護の発言力が急速に強まり,領国制展開のための有力な支えとなった。【笠松 宏至】
[近世]
欠所とも書き,江戸時代,付加刑として他の刑罰にあわせ科せられた財産没収。私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。…
※「欠所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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