…なお南北朝以降では分国内闕所の処分について守護の発言力が急速に強まり,領国制展開のための有力な支えとなった。【笠松 宏至】
[近世]
欠所とも書き,江戸時代,付加刑として他の刑罰にあわせ科せられた財産没収。私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。…
※「欠所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...