…なお南北朝以降では分国内闕所の処分について守護の発言力が急速に強まり,領国制展開のための有力な支えとなった。【笠松 宏至】
[近世]
欠所とも書き,江戸時代,付加刑として他の刑罰にあわせ科せられた財産没収。私的に所持する財産を官没するもので,公的な支配権の召上げは改易(かいえき)と呼び区別した。…
※「欠所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...