ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「附属的商行為」の意味・わかりやすい解説 附属的商行為ふぞくてきしょうこうい 商人がその営業のためにする行為で,商行為とされる(商法503条1項)。商人の本来の営業目的となる絶対的商行為,営業的商行為以外に,営業資金の借入など営業の準備・手段として行なわれる行為のほか,営業上の便益をはかる行為なども含まれ,商行為に関する商法の規定が適用される。商人の行為がすべて附属的商行為となるわけではないが,商法は,商人の行為は,その営業のためにするものと推定している(503条2項)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by