附属的商行為(読み)ふぞくてきしょうこうい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「附属的商行為」の意味・わかりやすい解説

附属的商行為
ふぞくてきしょうこうい

商人がその営業のためにする行為で,商行為とされる(商法503条1項)。商人の本来の営業目的となる絶対的商行為営業的商行為以外に,営業資金の借入など営業の準備手段として行なわれる行為のほか,営業上の便益をはかる行為なども含まれ,商行為に関する商法の規定が適用される。商人の行為がすべて附属的商行為となるわけではないが,商法は,商人の行為は,その営業のためにするものと推定している(503条2項)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android