共同通信ニュース用語解説 「障害者施設の身体拘束」の解説
障害者施設の身体拘束
厚生労働省の基準や手引は、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束や行動制限を禁じている。居室施錠も拘束の一つに位置付けられている。拘束する場合は/(1)/本人や第三者の生命、身体などが危険にさらされる可能性が著しく高い「切迫性」/(2)/他に方法がない「非代替性」/(3)/「一時性」―という3要件を満たす必要がある。「拘束が日常化すると、深刻な虐待につながる危険がある」とした上で、支援技術が十分でないことが原因の場合が多いとしている。
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