ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「集団犯罪」の意味・わかりやすい解説 集団犯罪しゅうだんはんざい 犯罪の成立上,多数の人が同一の目的に向って共同することを必要とする犯罪。集団犯ないし集合犯とも呼ばれる必要的共犯の一種。内乱罪 (刑法 77) ,騒擾罪 (106条) など。この犯罪の群集心理的,社会学的特質にかんがみ,集団的行動に関与した者をそれぞれの加担の度合に応じて処罰する。たとえば内乱罪においては,首魁,謀議に参与した者,付和随行者などが規定されている。独立の犯罪類型であり,集団の中の者については刑法総則の共犯規定の適用はない。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by