デジタル大辞泉
「騒擾罪」の意味・読み・例文・類語
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そうじょう‐ざいサウゼウ‥【騒擾罪】
- 〘 名詞 〙 多数の者が集合して暴行または脅迫を行ない、一般の人々の平和な生活を害することによって成立する罪。刑法一〇六条に規定。首魁(しゅかい)、指揮者、率先助勢者、付和随行者に分けて処罰される。騒乱罪。
- [初出の実例]「やがて騒じょう罪に問われて裁判となった」(出典:彼の歩んだ道(1965)〈末川博〉一)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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騒擾罪
そうじょうざい
騒乱罪または騒動罪ともいう。多衆が集合して暴行,脅迫をなし,地域社会の公共の平穏を害することで成立する犯罪をいう (刑法 106) 。内乱罪が国の政治的基本組織を不法な暴力によって変革しようとする政治犯罪であるのに対し,本罪はこのような目的を必要としない点で区別されるが,犯罪規模の点でも差異がある。本罪は多数者の共同を必要とする点で集団犯罪の典型とされる。騒乱参加者は,首魁,指揮,率先助勢,附和随行の各態様に従って処罰される。なお破壊活動防止法は政治目的での騒擾の予備,陰謀,教唆,扇動を独立の犯罪として処罰する (40条) 。
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世界大百科事典(旧版)内の騒擾罪の言及
【騒乱罪】より
…内乱罪と並んで集団犯罪の一つであるが,内乱罪のような特定の政治的目的を必要としない。刑法の表記現代化以前は〈騒擾(そうじょう)罪〉とよばれた。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪とがある。…
【メーデー事件】より
…こうして死者2名,負傷者約1500名が出て1232名が検挙された。261名が騒擾(そうじよう)罪で起訴され,裁判の結果,70年1月28日の東京地裁判決は前半警官隊違法・後半騒擾罪成立とした。が,72年11月21日の東京高裁判決では騒擾罪不成立,全員無罪(一部公務執行妨害等で有罪)となり,12月5日,東京高検が上告を断念し,事件から20年7ヵ月ぶりに終結した。…
※「騒擾罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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