デジタル大辞泉 「難民審査参与員制度」の意味・読み・例文・類語 なんみんしんささんよいん‐せいど〔ナンミンシンササンヨヰン‐〕【難民審査参与員制度】 難民の認定を受けられなかった外国人による異議の申し立てに対して、法務大臣が決定を行う際に、法律や国際情勢に関する学識経験を有する難民審査参与員の意見を聴かなければならないとする制度。平成17年(2005)導入。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例