電子記録債権法(読み)デンシキロクサイケンホウ

デジタル大辞泉 「電子記録債権法」の意味・読み・例文・類語

でんしきろくさいけん‐ほう〔‐ハフ〕【電子記録債権法】

受取手形などの売掛債権を電子化した電子記録債権について規定した法律。平成20年(2008)12月施行。電子記録債権は、主務大臣の指定を受けた電子債権記録機関が磁気ディスク等をもって作成する記録原簿に電子的に記録することによって、発生・譲渡などの効力を持つ金銭債権。従来の手形取引や債権譲渡に伴うコストやリスクが軽減・解消され、事業者は安全かつ円滑に資金調達を図ることができる。

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