デジタル大辞泉 「電磁的記録不正作出罪」の意味・読み・例文・類語 でんじてききろくふせいさくしゅつ‐ざい【電磁的記録不正作出罪】 ⇒電磁的記録不正作出及び供用罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電磁的記録不正作出罪」の意味・わかりやすい解説 電磁的記録不正作出罪でんじてききろくふせいさくしゅつざい 人の事務処理を誤らせる目的で事務処理のために使用される電磁的記録を不正につくる罪。コンピュータの情報処理のために使用される磁気テープや磁気ディスクなどの電磁的記録が文書と同等の機能を果たしているにもかかわらず,その不正作出につき従来からの文書偽造罪の規定を適用できるかどうかに疑問が生じたため,1987年の刑法改正によって導入された新しい犯罪類型である。不正作出行為のほか,不正につくられた電磁的記録を人の事務処理の用に供する行為も同じように処罰され,またこれらの行為の未遂も処罰される。銀行の預金データや公務所で管理された個人データの不正な改変といった行為のほか,プリペイドカードの磁気部分の偽造・変造も本罪を構成する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報