電話接見

共同通信ニュース用語解説 「電話接見」の解説

電話接見

裁判所がある県庁所在地などから片道2時間以上かかる警察署に留置中の容疑者や被告に、都市部の指定警察施設に出向いた弁護士が連絡する制度で、正式名称は「電話連絡」。裁判員制度開始を前に、警察庁と法務省の有識者会議が導入を提言、日弁連も警察庁に導入を要請し、試行が始まった。警察庁は立会人なしに弁護士と面会できることを保障した「接見交通権」とは異なるとの立場で、接見拡大を求める日弁連との間で開きがある。

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