接見交通権(読み)せっけんこうつうけん

精選版 日本国語大辞典 「接見交通権」の意味・読み・例文・類語

せっけんこうつう‐けん ‥カウツウ‥【接見交通権】

〘名〙 弁護人または弁護人となろうとする者が、立会人なしに身体拘束されている被疑者被告人と面会して、書類や物の受渡しをすることができる権利

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デジタル大辞泉 「接見交通権」の意味・読み・例文・類語

せっけん‐こうつうけん〔‐カウツウケン〕【接見交通権】

身体の拘束を受けている被告人被疑者が、外部の人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。特に、弁護人または弁護人になろうとする人との接見は、立会人を置かずに接見すること(秘密交通権)が認められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「接見交通権」の意味・わかりやすい解説

接見交通権
せっけんこうつうけん

拘禁されている被疑者・被告人が、弁護人など外部の者と面会し、書類または物の授受をする権利(刑事訴訟法39条、80条)。とくに、弁護人または弁護人となろうとする者との接見は、当事者としての防御・公判準備活動を保障するために日本国憲法が認めている弁護人依頼権(憲法34条)の具体化であり、立会人なしの接見が認められている。それゆえ、この権利を秘密交通権ともいう。ただし、被疑者の場合には、法令逃亡罪証隠滅または戒護支障のある物の授受を防ぐために必要な措置をすることができる(刑事訴訟法39条2項)ほか、捜査機関が、捜査のために必要なときは、接見、授受についてその日時、場所、時間を指定できる(同法39条3項)。そのため、きわめて短時間の接見しか認めない運用が一般化しており、強い批判がある。

 拘禁されている被疑者・被告人は、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者とも接見交通できる(同法80条、207条1項)が、勾留中(こうりゅうちゅう)の被疑者・被告人が逃亡しまたは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は接見を禁じ、授受すべき書類その他の物を検閲し、糧食以外の物は授受を禁止しまたは差し押さえることができる(同法81条・207条1項)。

[大出良知]

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百科事典マイペディア 「接見交通権」の意味・わかりやすい解説

接見交通権【せっけんこうつうけん】

刑事訴訟法上,身体を拘束されている被疑者被告人と面会し,書類もしくは物の授受をする権利。特に弁護人は立会人なしに接見交通する権利を持つ。憲法第34条,第37条がその根拠規定とされる。ただし被疑者については,検察官司法警察職員は,捜査の必要があるときに限って,接見について一定制約をつけることができる(刑事訴訟法39条)。

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