靖国公式参拝訴訟(読み)やすくにこうしきさんぱいそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「靖国公式参拝訴訟」の意味・わかりやすい解説

靖国公式参拝訴訟
やすくにこうしきさんぱいそしょう

憲法 20条,89条で政教分離の原則が規定されているが,1985年に中曽根首相が靖国神社を公式参拝したのはこの規定に違反するとして,大阪,京都の市民6人が訴えを起した (関西靖国訴訟) 。これに対し 89年の1審,92年の2審とも原告の訴えを退けたが,2審では判決のなかで「本件公式参拝は違憲の疑いがあるというべきである」と述べた。2審の大阪高裁判決が確定。

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