領海及び接続水域に関する法律(読み)りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

領海及び接続水域に関する法律
りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ

昭和52年法律30号。日本の領海の幅を,それまでの 3カイリから拡張し,原則として 12カイリと定めた法律。ただし,宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道,対馬海峡西水道,大隅海峡の 5特定海域については,当分の間 3カイリのままで凍結する。ソビエト連邦との漁業交渉を控えて整備の必要に迫られ,1977年に領海法として制定され,漁業水域を 200カイリに定めた「漁業水域に関する暫定措置法」とともに施行された。1996年,国連海洋法条約への批准に伴い改正され,現名称に改題するとともに,領海の幅を測定する基線として新たに直線基線を採用した。また,領海の外側 24カイリまでを接続水域として設定し,接続水域内での法令違反行為に対して一定の権限を行使することが可能となった。

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