不動産用語辞典 「2項道路」の解説
2項道路
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、セットバックすることになります。
但し、平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われることになっており、 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。
また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。
2項道路の広告にあたっては、その旨を表示しなければならず、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することになる場合には、その面積も表示しなければなりません。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報