5%ルール(読み)ごぱーせんとるーる(その他表記)Large-shareholdings report

M&A用語集 「5%ルール」の解説

5%ルール

上場会社株式等 (新株予約権付社債などの潜在株式を含む) の5%を超えて取得した場合、その日より5営業日以内に大量保有報告書内閣総理大臣提出しなければならない (金融商品取引法第27条の23) 制度で、通称「5%ルール」ともいう。さらに、5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられている (金商法27の25)。保有割合は、ある取得者と共同して株式等を売買することを同意している者も含めて判定することとされており、これを「共同保有者」という。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「5%ルール」の意味・わかりやすい解説

5%ルール
ごぱーせんとるーる

上場会社の株式等を5%より多く取得、保有、処分した場合、内閣総理大臣に大量保有報告書を提出しなければならないという制度。

[編集部]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「5%ルール」の解説

5%ルール

1990年の証券取引法改正で導入された、証券市場透明性を高めるためのルール。仕手戦による株価乱高下などによる不測事態から、一般投資家を保護するのが目的。大量保有開示制度とも言う。「同一銘柄の発行済み株数のうち、保有株数がその5%を超えた場合は5日以内に財務省に報告する」「5%取得後も、保有株数に1%以上の変動があれば届け出る」ことなどが義務づけられている。違反した場合は刑事罰対象となる。

5%ルール

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