大量保有報告書(読み)タイリョウホユウホウコクショ(英語表記)report on large shareholders

デジタル大辞泉 「大量保有報告書」の意味・読み・例文・類語

たいりょうほゆう‐ほうこくしょ〔タイリヤウホイウ‐〕【大量保有報告書】

上場または店頭登録されている有価証券を取得して、発行済み総数の5パーセント超に達した場合に、取得者が提出する書類。金融商品取引法により提出が義務付けられている。市場の透明性を高める目的があり、保有割合や目的などを記載する。その後、保有割合が1パーセント以上増減した場合は、変更報告書を提出する。この開示制度は「5パーセントルール(大量保有報告制度)」とも呼ばれる。制度開始当初は紙面での提出が認められていたが、平成19年(2007)4月以降はEDINETエディネットでの提出が義務化されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大量保有報告書」の意味・わかりやすい解説

大量保有報告書
たいりょうほゆうほうこくしょ
report on large shareholders

投資家が株式等の5%を超えて保有した場合、金融商品取引法(金商法)の「5%ルール」に基づき、内閣総理大臣に提出が義務づけられている報告書。同報告書は金融商品取引所にも送付され、それぞれ受理・送付を受けた日から5年間、公衆の縦覧に供さなければならない。大量保有報告書は、金商法第27条の23で定められているものである。

 大量保有報告書の前提ともなる5%ルールは、市場の公平性・透明性を高め投資家保護を徹底するため、株式等(株券、投資証券等、新株予約権証券など)を大量に取得、保有、処分した際に、その旨を開示するもので、1990年(平成2)の証券取引法(現在の金商法)改正により日本で導入された制度である。投資家が対象企業の発行済株式数の5%を超えて保有した場合などに報告義務が生じる。保有者か否かの判断は、株主名簿の記載とは関係なく、実質的に保有しているかどうかが問われる。報告書に記載する内容は、提出者(株式等の保有者)の概要、保有目的、最近60日間の取得または処分の状況、保有株券等の取得資金など、精緻(せいち)なものとなっている。

 また、大量保有報告書の提出後に保有割合が1%以上増減した場合には、そのつど変更報告書を提出しなければならない(ただし、5%を下回った場合は、その旨の変更報告書を提出すれば、ふたたび5%を超えるまで報告書の提出義務はない)。変更報告書には、たとえば株式等を処分した場合には、譲渡先やその値段を記載する必要がある。大量保有報告書や変更報告書は、その事由が発生した日から5営業日以内の提出が求められているが、証券会社や銀行などはそもそも株券等の売買を事業とし、報告書提出に関する事務手続が煩雑となるため、一定要件を満たせば基準日時点における報告でよいことになっている。

 なお、大量保有報告書や変更報告書の提出に際しては、2007年(平成19)4月以降、開示用電子情報処理組織(EDINET(エディネット):Electronic Disclosure for Investors' NETwork)の使用が義務づけられており、インターネットで提出しなければならない(書面での提出は認められない)。ちなみに、EDINETは「金商法」に基づく電子開示システムであり、報告書の直接的な提出先は、大量保有者の所在地(法人の場合)や住所(個人の場合)を管轄する財務局(非居住者の場合は関東財務局)となる。EDINETの利用には、事前に届出書を提出し、システム利用のためのIDとパスワードを取得する必要がある。

 さらに、2008年に施行された金商法改正に伴い、課徴金制度が導入された。課徴金の対象となるのは、(1)大量保有報告書や大量保有変更報告書が提出期限までに提出されなかった場合、(2)これらの報告書に虚偽記載がある場合、(3)記載すべき重要事項が未記載の場合、である。課徴金の額は、報告対象となった株券等の時価総額の10万分の1となっている。

 こうした制度上の整備の進捗(しんちょく)は、規制緩和や国際化の進展に伴い日本においてもM&A(合併・買収)が活発に行える環境になったことを考慮すると、投資家への適切な情報開示(ディスクロージャー)を通じて情報の非対称性を解消する効果が期待される。

[高橋 元 2021年12月14日]

『根本敏光著『大量保有報告制度の実務』(2009・商事法務)』

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株式公開用語辞典 「大量保有報告書」の解説

大量保有報告書

上場会社の株券等(CBやワラント等の潜在株式も含む)を発行済み株式数の5%超を保有する株主(大量保有者)が、大量保有者になった日から5日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない書類をいう。大量保有報告書の写しは、証券取引所又は証券業協会及び発行会社に遅滞なく提出しなければならない。(一般には「5%ルール」と呼ばれている。)大量保有報告書には保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的等が記載される。一時期日本の証券市場において、経営参加、取引関係強化、高値による売りぬけを目的とした株式の買い占め事例が多くなり、そのような状況の下では、株価の乱高下が生じることが多く、これらの情報を有していない投資家に不測の損害を与える恐れがあり、社会的に法的手当を求める声が高まった。このような背景から、証券市場の公正性、透明性を高め、投資家保護を徹底させることを目的として、欧米諸国における規制も参考にして、平成2年に証券取引法が改正され、5%ルールが導入された。大量保有者は、大量保有報告書を提出後保有割合に1%以上の増減があった場合や、大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等には、その内容を変更報告書に記載し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

M&A用語集 「大量保有報告書」の解説

大量保有報告書

国内に上場している株券等を大量に取得した際、内閣総理大臣への報告義務が発生する(金商法27条の23)。これが「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」(通称5%ルール)と呼ばれるもので、内閣総理大臣(実務的にはEDINET)へ提出する報告書を「大量保有報告書」と呼ぶ。大量の株式の移動が株価に大きな影響を与えることが多いため、こうした情報を持たない一般投資家を保護するために、1990年12月に制度が導入された。

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