60歳定年制法(読み)ろくじっさいていねんせいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「60歳定年制法」の意味・わかりやすい解説

60歳定年制法
ろくじっさいていねんせいほう

高齢化社会雇用対策として,1986年に施行された「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」において設定された努力目標。罰則規定はないが,官民一致してその実現に努力しなければならないとしている。政府は未実施企業に対し,定年引上げの要請,引上げ計画作成の要請,計画の実施勧告などの行政措置を出すことができる。 60歳定年の実施企業は 91年で約 71%,2001年では約 90%に達している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む