7条解散

共同通信ニュース用語解説 「7条解散」の解説

7条解散

憲法7条は天皇が行う国事行為を定め、うち一つに衆院解散を挙げる。解散詔書に7条と記すのが7条解散だ。「内閣助言承認」を必要とするため、実質的には首相が「解散権」を持つとされ、「伝家宝刀」とも呼ばれる。憲法69条にも、衆院不信任とされた内閣は総辞職か解散を選ぶとの規定がある。ただ不信任を受けた解散4回のうち、解散詔書に69条と書かれたのは7条と併記した1948年だけ。52年以降、詔書に7条のみを記す7条解散が定着している。

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