共同通信ニュース用語解説 「7条解散」の解説
7条解散
憲法7条に定める「内閣の助言と承認」を受けた天皇の国事行為としての衆院解散。天皇は国政に関する権能を有しておらず、実際は首相が判断するため「首相の専権事項」と称される。解散権行使については、69条が規定する内閣不信任決議案の可決か信任決議案の否決の際に限られるとの議論がある。ただ、不信任を受けた解散4回のうち解散詔書に69条と書かれたのは7条と併記した1948年の1度だけ。52年以降、詔書に7条のみを記す7条解散が定着している。
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