PTA団体傷害保険

保険基礎用語集 「PTA団体傷害保険」の解説

PTA団体傷害保険

学校、保育所単位のPTA、またはこれらのPTAが所属している組織を保険契約者、PTAの父母会員、教師会員および児童生徒全員を被保険者とし、PTA行事(自宅との通常経路の往復中を含む)に参加している間の事故により傷害を被った場合に保険金を支払う保険です。ただし児童、生徒が日本体育、学校健康センター法の定めにより給付を受ける場合には、保険金は支払いません。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報