ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「確定給付年金」の意味・わかりやすい解説 確定給付年金かくていきゅうふねんきん 給付額があらかじめ定められている年金。掛け金の運用実績にかかわらず給付額が保証される。日本の確定給付企業年金は確定拠出年金の導入とあわせて 2001年に確定給付企業年金法(平成13年法律50号)により制度化された。被保険者の俸給や勤務年数に基づいて掛け金が算定され,原則として事業主が掛け金を拠出する。資金の運用形態により,労使合意の規約に基づいて信託会社や生命保険会社などに管理・運用を委託する規約型企業年金と,新たに基金を設立して管理・運用を行なう基金型企業年金の 2種類がある。この基金は厚生年金の代行はしない。対象者は厚生年金保険適用事業所の被保険者で,老齢給付を基本とするが障害給付,遺族給付も行なう。受給資格期間は 20年をこえてはならず,受給開始は原則として 60歳から 65歳。事業主は税制面での優遇措置を受ける一方,年金資産の積み立てなどが義務づけられている。(→企業年金) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「確定給付年金」の意味・わかりやすい解説 確定給付年金かくていきゅうふねんきん →年金保険制度 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例