WTOの紛争解決手続き(読み)だぶりゅてぃーおーのふんそうかいけつてつづき/WTOのふんそうかいけつてつづき(英語表記)WTO's dispute‐settlement procedure

知恵蔵 「WTOの紛争解決手続き」の解説

WTOの紛争解決手続き

WTO紛争解決手続きはガットの二国間協議、パネル(小委員会)設置を基礎としつつ、それらより格段に強化されている。WTOでは、賛成する国が一国でもあれば、すなわち全加盟国が反対しない限り、パネル設置や対抗措置発動等が決定され(ネガティブ・コンセンサス方式)、最長18カ月とする時間的枠組みと共に、手続きの自動性、迅速性を保証する。その半面、紛争解決手続きの信頼性を保証するため二審制が導入され、パネル報告に不満を持つ当事国は、上級委員会に審査要請ができる。また、モノ、サービス、知的財産権のいずれの分野に対しても適用され、対抗措置も原則として紛争案件と同じ分野内で発動することとされている。その措置が有効でないと判断される時は、異なる分野において対抗措置を発動する(クロス・リタリエーション)可能性にも道を開いた。また、WTO協定に関する紛争は、この紛争解決手続きを利用しなければならない点を明文化し、一方的措置の発動に対する抑止力を高めている。1995年から2006年6月までにWTOに通報された紛争件数は、346件にのぼる。

(永田雅啓 埼玉大学教授 / 松尾寛 (株)三井物産戦略研究所副所長 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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