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出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所ブランド用語集について 情報
…この点で,営業許可や公物使用の許可(たとえば,道路交通法77条による道路使用許可)のような,単に禁止の解除をもたらすにとどまる許可と,上記のような特許とを区別する実際上の意味がある。行政行為許可【小早川 光郎】
【無体財産法上の特許】
工業所有権の一種で,新規な発明に対して付与される独占権であり,英語でpatent(パテント)という。実用新案,意匠,商標とともに特許庁の管轄事項で,ほぼ共通した手続により権利が付与される。…
※「パテント」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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