交通刑務所(読み)コウツウケイムショ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「交通刑務所」の意味・わかりやすい解説

交通刑務所
こうつうけいむしょ

交通違反を犯したり交通事故を起こした受刑者のうち開放的処遇に適した者を収容する刑務所。一部を除いて扉や窓の施錠がなく、ある程度の行動の自由を認めた処遇(開放的処遇)が行われる。千葉県の市原刑務所の場合、外壁もなく、フェンスがあるだけである。1961年(昭和36)に愛知県の名古屋刑務所豊橋刑務支所で交通事犯禁錮刑受刑者を対象にして始められ、1992年(平成4)の時点で8か所あったが、2022年(令和4)の時点では、市原刑務所のほか、兵庫県の加古川刑務所の一部に交通区が設けられているにとどまる。特別改善指導としての交通安全指導が行われるほか、アルコール依存回復プログラムも実施されている。なお、交通安全指導は、交通刑務所以外の刑務所でも行われている。

[田村正博 2023年1月19日]

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