刑事処分(読み)ケイジショブン

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精選版 日本国語大辞典 「刑事処分」の意味・読み・例文・類語

けいじ‐しょぶん【刑事処分】

  1. 〘 名詞 〙 犯罪者に刑罰を科する処分。

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損害保険用語集 「刑事処分」の解説

刑事処分

自動車事故により人を死亡・負傷させた場合は、通常「業務上過失致死傷罪」(刑法211条)に問われます。この刑事処分(刑罰)には懲役禁錮罰金があり、いずれに該当するかは、事故の程度、責任などにより判断されます。軽い衝突事故の刑事処分としては50万円以下の罰金刑が多いようです。なお、物損の場合は、道路交通法違反(道交法116条)に問われ罰金刑に処せられる場合があります。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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