四半期配当

株式公開用語辞典 「四半期配当」の解説

四半期配当

四半期配当とは、株式会社が四半期ごとに剰余金の配当をおこなう制度のこと。従来、株式会社は剰余金の配当について、定時株主総会の承認による期末配当と、定款に定めを置いた場合の中間配当の年2回までしか認められていなかった。しかし平成17年に成立した新会社法では、会計監査人を設置した会社が定款に定めを置けば、原則として取締役会決議によりいつでも、回数の制限なく剰余金の分配をおこなえるようになった。平成18年5月1日の新会社法施行をにらみ、四半期配当制度導入の構想を発表する会社も見受けられる。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

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