外交的保護権(読み)がいこうてきほごけん(その他表記)right of diplomatic protection

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「外交的保護権」の意味・わかりやすい解説

外交的保護権
がいこうてきほごけん
right of diplomatic protection

外国において自国民が身体や財産を侵害され,損害を受けた場合に,当該国に対して外交的手続を通じて適切な救済を求める国家権利。外交的保護権を行使するためには,2つの要件が満たされていなければならない。第1に損害時点から外交的保護権行使の時点まで,被害者が自国の国籍を継続して保有していること (国籍継続の原則) ,第2に被害者が当該国において利用しうる国内的救済手段を尽していること (国内的救済の原則) 。この権利は被害者の損害に基づいて行使されるが,国家自身の権利であり,本国は独自の判断に基づいて外交的保護権の行使の適否を決定できる。

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