死ぬ権利(読み)しぬけんり(その他表記)right to die

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「死ぬ権利」の意味・わかりやすい解説

死ぬ権利
しぬけんり
right to die

脳死あるいは植物状態に陥ったとき,患者または家族が,希望のない延命措置を断わり,尊厳死を求める権利。米連邦最高裁判所は,1990年6月,交通事故で植物状態になった女性の両親の訴えに対して,初めて憲法上の権利として「死ぬ権利」を認めた。しかし,患者の意思が確認できないという理由で,両親の訴えそのものは却下された。アメリカでは,90年7月現在,41州で尊厳死法が制定され,延命治療を拒否するリビングウイルを残しておけば,尊厳死が認められている。しかし,自殺ほう助の問題と絡んで,さまざまな論議があるのも事実である。

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