泳がせ捜査(読み)およがせそうさ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「泳がせ捜査」の意味・わかりやすい解説

泳がせ捜査
およがせそうさ

犯罪が進行中であるのを知りながら当局の監視のもとで犯人または容疑者を放置しておき,決定的な場面にいたったところで検挙する方法。おもに麻薬捜査で用いられる。 1988年に批准した麻薬新条約で認められている国際的な監視付移転 (コントロールド・デリバリー。不正薬物の荷物が自国内に入ったり自国を経由することを当局の監視下で認めること) に対応させるため,91年公布の麻薬2法のなかに入管法の特例を設け,日本でも泳がせ捜査が可能になった。犯罪がすでに実行されている点で,おとり捜査とは異なる。

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