おとり捜査
捜査官や捜査協力者が身分と目的を隠して「おとり」になり、相手に犯罪を実行するように働きかけ、相手が実際に犯行に及んだタイミングで摘発する捜査手法。違法薬物や銃器密売の捜査に多用されてきたが、「公権力が犯罪を誘発している」と問題視する意見もある。最高裁は2004年7月12日付の決定で、おとり捜査が適法とされるには少なくとも/(1)/直接の被害者がいない薬物犯罪などの捜査/(2)/通常の捜査方法だけでは犯罪の摘発が困難/(3)/機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者が対象―の3条件を満たす必要があると判断した。
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おとり捜査
おとりそうさ
捜査機関またはその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がそれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙する、という捜査手法。
当初から犯罪を行う意図を有していた者に犯罪実行機会を与えるものを「機会提供型」、犯人に新たに犯意を生じさせるものを「犯意誘発型」という。おとり捜査の直接の根拠を定めた法令はないが、判例上(最高裁判所平成16年7月12日決定、刑集58巻5号333頁)、直接の被害者のいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは犯罪の摘発が困難な場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うこと(一定の要件の下に機会提供型のおとり捜査を行うこと)は、刑事訴訟法第197条1項に基づく任意捜査の一つとして適法とされている。
なお、おとり捜査そのものの根拠規定ではないが、麻薬取締官および麻薬取締員が捜査のために厚生労働大臣の許可を受けて麻薬を譲り受けること、警察官または海上保安官が捜査のために都道府県公安委員会の許可を受けて拳銃等を譲り受けることについて、それぞれ適法とする規定が、「麻薬及び向精神薬取締法」第58条と「銃砲刀剣類所持等取締法」第27条の3に設けられている。
著作物の海賊版などをインターネット上で売る意思を示している者から捜査機関が購入し、事実を確認する「買い受け捜査」も「おとり捜査」の一種として行われる。
日本で現在行われている仮装身分捜査(いわゆる「闇バイト」に関する犯罪捜査の一環として、犯人側による犯罪実行者の募集に応じて、犯人側と接触できるよう捜査員が身元を偽る書類を偽造して行う捜査)は、犯罪行為を働きかけるものではないので、「おとり捜査」とは異なる。また、日本で現在行われているおとり捜査では、身分を偽るために偽造書類等を作成するといったことは行われていないという点でも、仮装身分捜査とは異なる。
[田村正博 2025年11月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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おとり捜査 (おとりそうさ)
捜査機関またはその協力者(おとり)が犯罪を犯しそうな者に接近して犯罪に導き,犯罪の実行をまってこれを捕らえる捜査方法。従来,日本では,ヨーロッパ諸国にならって,おとりを教唆犯として罰しうるかという点のみが問題とされ(アジャン・プロボカトゥールagent provocateur(〈教唆する刑事巡査〉)の問題),犯罪実行者は当然罰しうるとされていた。しかし,国家がみずから犯人を作り出しながらこれを捕らえて罰するというのは不公正の感を免れず,アメリカでは犯罪実行者の処罰自体を問題にする(わな(エントラップメントentrapment)の理論)。すなわち,アメリカの判例では,犯人がすでに犯意を有しおとりは単に犯罪の機会を与えたにすぎない場合は処罰されるが,おとりによってはじめて犯意を生じて犯罪を実行した場合は〈わな〉にかけられたものとして処罰されない。日本の最高裁判所の判例は,おとり捜査による犯罪実行者の処罰を無条件で認めているが,学説では,信義則(信義誠実の原則)に反するとしてこれを批判する意見が強い。麻薬犯罪などに対してはおとり捜査が必要な場合もあるといわれており,麻薬及び向精神薬取締法58条が麻薬取締官が麻薬を譲り受けることを認めているのはこれを配慮したものとみられる。しかし,この規定があるからといって,麻薬犯罪についてすべてのおとり捜査が許されることになるわけではないし,おとりの教唆犯としての刑事責任がただちに否定されるわけでもない。
執筆者:平川 宗信
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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おとり捜査
おとりそうさ
捜査方法の一種で,おとりを使って罪を犯すよう誘惑し,犯罪の実行を待ってただちにこれを逮捕すること。薬物事犯の捜査などで用いられることがある。おとり捜査によって誘発され,犯罪を犯した者に刑事責任を問いうるかどうかについては見解の対立が存するが,最高裁判所は,おとり捜査は犯罪の成否および訴訟手続になんら影響を及ぼさないとしている。また麻薬の取り締まりに関する法律にはおとり捜査を一定の限度で合法化する趣旨を規定している (「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」=麻薬特例法。平成3年法律 94号) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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おとり捜査
英国の作家ブライアン・フリーマントルがジョナサン・エヴァンス名義で書いた冒険小説(1985)。原題《The Laundryman、〈別〉Dirty White》。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
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