「一般財源」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…このうち地方交付税による分の使途は,それを受け取る地方公共団体が自主的に決定できる。すなわち,一般財源と特徴づけられるのに対し,国庫支出金と総称される部分は,国が指定する特定の歳出に充てることを条件に交付される特定財源である。 地方交付税制度は,税源が地方の間にいちじるしく偏在している状況のもとで財源の調整を行い,それによって行政サービスの一定水準を全国的に確保しようとするものである。…
※「特定財源」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...