…(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。刑事訴訟では,挙証責任は原則としてすべて検察官が負うのであり,そこでは反証とは,本証に対するものとしてではなく,むしろ,挙証責任の有無とは無関係に相手方の証拠の証明力を争うために提出する証拠を指す。(4)証拠が要証事実の存否の証明に向けられるとき,これを実質証拠といい,この実質証拠の信憑(しんぴよう)性の強弱に影響を及ぼす事実(例えば,証人の供述の信用性に関する事実)を証明する証拠を補助証拠という。…
※「証明力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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