出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…前者は,国債を発行するときに定めた一定の償還日にその全額を償還する制度である。後者は,発行時に定められた償還期日より前に国債の弁済を行う制度であり,国債規則に定める繰上償還,抽選償還,および買入消却(銷却)がある。買入消却には,将来の財政負担の軽減,流通市場の安定化を目的に民間部門に存在する国債を買い入れる場合と,相続税の代用納付等によって国庫に帰属した国債を消却する場合とがある。…
※「買入消却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新