連帯税(読み)レンタイゼイ

デジタル大辞泉 「連帯税」の意味・読み・例文・類語

れんたい‐ぜい【連帯税】

ドイツの連邦税の一つ。1990年に東西ドイツが統一した際に、旧東ドイツ地域の復興支援を目的として創設された。税率は、所得税または法人税の税額の5.5パーセント。東西に関係なく全国民に課税される。連帯付加税。
[補説]1991年に1年間の時限措置として、7.5パーセントの税率で導入。1995年に恒久税として再導入。1998年から税率5.5パーセントに引き下げられた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

晩秋から初冬にかけて現れる穏やかな暖かい晴天。小春とは旧暦 10月のことで,太陽歴では 11月から 12月上旬にあたる。厳しい冬を前に現れる温和な天気を喜んだことばで,アメリカ大陸やヨーロッパにも冬を...

小春日和の用語解説を読む