遺失物等横領罪(読み)イシツブツトウオウリョウザイ

デジタル大辞泉 「遺失物等横領罪」の意味・読み・例文・類語

いしつぶつとう‐おうりょうざい〔ヰシツブツトウワウリヤウザイ〕【遺失物等横領罪】

遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。

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