非弁行為(読み)ヒベンコウイ

損害保険用語集 「非弁行為」の解説

非弁行為

「弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)と法律で定められています。非弁行為とはこの法律に違反した行為をいいます。損害賠償金の支払がある保険会社の示談交渉は、事故の当事者性があり問題はありません。しかし、保険金の支払の伴わない契約者側の過失のまったくない事故の示談交渉は、非弁行為に該当することになり、示談代行ができないこととなります。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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