精選版 日本国語大辞典 「五両」の意味・読み・例文・類語
ご‐りょう ‥リャウ【五両】
〘名〙
② 江戸時代、間男の謝罪として支払う金額。姦通は双方とも死刑にあたいする重罪であったが、寝とられた亭主の裁量で示談となることが多かったところからいう。示談料は、はじめは七両二分であったが、後に五両となった。堪忍五両。
※雑俳・柳多留‐一〇(1775)「いけて置やつでは無いと五両とり」
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