加重収賄罪(読み)カジュウシュウワイザイ

デジタル大辞泉 「加重収賄罪」の意味・読み・例文・類語

かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】

公務員受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。
[補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。

かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】

かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android