加重収賄罪(読み)カジュウシュウワイザイ

デジタル大辞泉 「加重収賄罪」の意味・読み・例文・類語

かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】

公務員が単純収賄・受託収賄・事前収賄・第三者供賄などの罪を犯し、その見返りとして職務上不正な行為を行った、または正当な行為を行わなかった罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期拘禁刑に処せられる。かちょうしゅうわいざい。
[補説]単純収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は賄賂を受け取った時点で成立するが、実際に不正を働いた場合に、元の罪に替わってより重い本罪が適用される。

かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】

⇒かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「加重収賄罪」の解説

加重収賄罪

公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

1 イソオウギガニ科のカニ。浅海にすみ、甲は丸みのある四角形で、甲幅13センチくらい。全体に黄褐色。甲の縁と脚に太いとげが多数ある。本州中部以南に産し、食用。2 ズワイガニの別名。鳥取・島根地方でいう...

松葉蟹の用語解説を読む