…また,(3)公務員,仲裁人が職務に関して請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,あるいはその要求,約束をしたときは5年以下の懲役に処される(197条の2)。この〈第三者供賄罪〉は1941年の改正により追加されたものである。実際にはこのような行為によって公務員等が実質的な利益を受けるであろうということが,その処罰の理由である。…
※「第三者供賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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