第三者供賄罪(読み)ダイサンシャキョウワイザイ

デジタル大辞泉 「第三者供賄罪」の意味・読み・例文・類語

だいさんしゃきょうわい‐ざい【第三者供賄罪】

公務員特定職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼請託)され、第三者への賄賂を供与させたり、その要求約束をしたりする罪。刑法第197条の2が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。供賄罪

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共同通信ニュース用語解説 「第三者供賄罪」の解説

第三者供賄罪

公務員が、職務に関して請託(依頼)を受け、自分以外の第三者を受領者として金品などの賄賂を供与させた場合に成立する。公務員以外に渡された金品でも、公務員の職務行為と対価関係があることを明確にするため、請託が要件とされている。法定刑は5年以下の懲役。2017年に摘発された、愛知県の公立病院発注の治験補助業務を巡る汚職事件では、臨床試験会社から独占受注を求められた医師が同社に義理の娘を雇用させ、勤務実態がないのに90万円余りを娘の口座に振り込ませたとして起訴され、有罪が確定した。

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世界大百科事典(旧版)内の第三者供賄罪の言及

【賄賂罪】より

…また,(3)公務員,仲裁人が職務に関して請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,あるいはその要求,約束をしたときは5年以下の懲役に処される(197条の2)。この〈第三者供賄罪〉は1941年の改正により追加されたものである。実際にはこのような行為によって公務員等が実質的な利益を受けるであろうということが,その処罰の理由である。…

※「第三者供賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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