公務員が職務に関し賄賂を受け取ったり、要求したりすると収賄罪に問われる。さらに、一定の職務行為を依頼する「請託」を贈賄側から受けた場合、受託収賄罪が成立する。収賄罪の法定刑が5年以下の懲役なのに対し、受託収賄罪は7年以下の懲役と重くなる。最近では、元文部科学省局長が私大支援事業で便宜を図る見返りに、次男を東京医科大に合格させてもらったとして受託収賄罪に問われ、7月に東京地裁で有罪判決を受けた。
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…(1)公務員,仲裁人が職務に関して賄賂の収受・要求・約束をする〈単純収賄罪〉は5年以下の懲役(197条1項前段)に処せられる。具体的な職務行為に関して請託を受けた場合は〈受託収賄罪〉となり7年以下の懲役に処せられる(同条同項後段)。(2)公務員,仲裁人となろうとする者が担当すべき職務に関して請託を受けて賄賂の収受等をする〈事前収賄罪〉は,彼が現に公務員,仲裁人となったときのみ処罰され,その法定刑は5年以下の懲役である(同条2項)。…
※「受託収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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