受託収賄罪(読み)ジュタクシュウワイザイ

デジタル大辞泉 「受託収賄罪」の意味・読み・例文・類語

じゅたく‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【受託収賄罪】

公務員特定職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼請託)され、収賄罪が定める行為を行うこと。刑法第197条第1項が禁じ、7年以下の懲役に処せられる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受託収賄罪」の意味・わかりやすい解説

受託収賄罪
じゅたくしゅうわいざい

公務員が,職務に関する請託を受け,これを了承したうえで賄賂を受取ったり,要求,約束したりした場合に成立する犯罪。請託のない場合は単純収賄となり,法定刑が5年以下の懲役であるのに対し,請託のあったことが立証された場合は受託収賄となり,法定刑は7年以下の懲役となる。

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世界大百科事典(旧版)内の受託収賄罪の言及

【賄賂罪】より

…(1)公務員,仲裁人が職務に関して賄賂の収受・要求・約束をする〈単純収賄罪〉は5年以下の懲役(197条1項前段)に処せられる。具体的な職務行為に関して請託を受けた場合は〈受託収賄罪〉となり7年以下の懲役に処せられる(同条同項後段)。(2)公務員,仲裁人となろうとする者が担当すべき職務に関して請託を受けて賄賂の収受等をする〈事前収賄罪〉は,彼が現に公務員,仲裁人となったときのみ処罰され,その法定刑は5年以下の懲役である(同条2項)。…

※「受託収賄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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