姦淫罪(読み)カンインザイ

デジタル大辞泉 「姦淫罪」の意味・読み・例文・類語

かんいん‐ざい【×姦淫罪】

姦淫をする、またはさせる罪の総称女性に対する強制性交等罪監護者性交等罪淫行勧誘罪など。

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精選版 日本国語大辞典 「姦淫罪」の意味・読み・例文・類語

かんいん‐ざい【姦淫罪】

〘名〙 姦淫をする罪。
(イ) 法律で、婦女真意に反して性交を強制する罪をいう。強姦罪、準強姦罪および淫行勧誘罪の総称。旧法では姦通罪を含めていた。
民法(明治二九年)(1896)八一三条「夫婦の一方は左の場合に限り離婚の訴を提起することを得。〈略〉三、夫が姦淫罪に因りて刑に処せられたるとき」
(ロ) キリスト教などの宗教で、姦淫禁止の戒律を破る罪。
※大津順吉(1912)〈志賀直哉〉一「私にとって教へでの最も不調和なものは姦淫罪の律(おきて)であった」

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